【いえのいちろう #011】固定資産税は、いつの所有者に?

こんにちは。

「いえのいちば」の兄、いえのいちろうです👓🏠

売買仲介専門店「ハウスドゥ富山西」から、婦中町や射水市で不動産を売買するときに知っておきたい豆知識をお届けします。

土地や家屋の固定資産税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)に固定資産課税台帳へ所有者として登録されている人に、その年度分が課税されます。たとえば2月に売却して所有権移転登記をしても、市町村からの納税通知書は1月1日時点の所有者に届きます。

実際の売買では、引渡し日を境に固定資産税等を日割り・月割りで精算することがありますが、これは売主・買主間の取り決めで、納税義務者そのものが変わるわけではありません。起算日や精算方法は契約によって異なり、相続や未登記家屋などでは扱いも変わり得るため、契約書と市町村への個別確認が大切です。

👓 今日のいちろうメモ
固定資産税の基準日は「毎年1月1日」!

それでは、また次回。

― いえのいちろう

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